Group Blog
 
 
ตุลาคม 2555
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
13 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
特定非営利活動法人 デックタイグループ定款 (Page.1/2)




  

第1章 総則 
名称) 
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 デックタイグループという。
(事務所) 
第2条  この法人は、事務所を栃木県宇都宮市元今泉5丁目9番7号 宇都宮市まちづくり
センターまちぴあに置く。

第2章 目的及び事業 
(目的) 
第3条  この法人は、国際化が進む近代日本社会の中において、外国人と日本人が互いに理解し合い、協力して新しい社会を作り出していけるように、相談、アドバイス、交流事業、助成金事業等を行うことによりそのきっかけを作り出し、また協力し合う中でお互いの理解を深めていき地域社会に貢献すること、また、貢献していく人材を育成していくことを目的とする。


(特定非営利活動の種類)
第4条  この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 観光の振興を図る活動
5. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
6. 災害救援活動
7. 国際協力の活動
8. 子どもの健全育成を図る活動
9. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助活動

(事業の種類)
第5条  この法人は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業 
 ①在日タイ人及び外国人の日常生活と税金相談/アドバイス事業
 ②日本に生まれ育つ子供達の教育事業
 ③タイ文化紹介及び交流会事業
④外国人が日本社会に住みやすくなるためのネットワーク/コミュニティ形成事業
⑤タイ人の子供達を支える奨学金事業
⑥日本の進学の為の事業
⑦タイの総合的な手続きサポートの事業
⑧調査研究事業
⑨情報発信事業

第3章 会員 
(種別) 
第6条  この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会し、その活動を推進する個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同して入会し、その活動を支援する個人及び団体
(入会) 
第7条  会員の入会については特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費) 
第8条   会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失) 
第9条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して6ヶ月以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会) 
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名) 
第11条  会員が次の各号のいずれかに該当するときは、 総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけるか、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還) 
第12条  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員及び職員 

種別及び定数) 
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5人以上、11人以下
(2) 監事 2人以上、3人以下
2 理事のうち1人を理事長、2人を副理事長とする。 
(選任等) 
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は,理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務) 
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 監事は次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等) 
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず,後任の役員が選任されていない場合には,任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
欠員補充) 
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、すみやかに補充しなければならない。
(解任) 
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等) 
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員) 
第20条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。 


第5章 総会 
(種別) 
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成) 
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能) 
第23条 総会は、次の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において
同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他この法人の運営に関する重要な事項
(開催) 
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集) 
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長) 
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。
(定足数) 
第27条  総会は、正会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決) 
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等) 
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、27条,第28条第2項,第30条第1項第3号及び第49条の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録) 
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の総数
(3) 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過の概要及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。


ขอบคุณที่แวะมานะคะ











Create Date : 13 ตุลาคม 2555
Last Update : 13 ตุลาคม 2555 23:26:58 น. 0 comments
Counter : 2809 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

Dekthaigroup
Location :
Utsunomiya, Tochigi. Japan

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]




New Comments
Friends' blogs
[Add Dekthaigroup's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.